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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

無効審判を原則口頭審理とし、書面審理も求めた理由~語呂合わせ

以下の記憶法は、短歌形式で口ずさみやすく、短歌の57577が完成しなければ
項目が抜けていることに気付きます。
また、記憶のチャンク化、エピソード記憶化にも対応しており、科学的な記憶方法です。


【趣旨など】
 無効審判を原則口頭審理とし、書面審理も求めた理由
【出典】
 青本 page-415
【フレーズドライ】
 口頭審 事実の真相 把握する 対立構造 出頭強要
【解凍】
 無効審判は対立構造を取るため、
事実の真相を把握するためには口頭審理によるのが便宜である。
しかし、口頭審理は出頭を強要するものであり、特許庁は東京にしかないため、
書面審理によることで便宜な場合もある。
【原文】
 無効審判においては対立する当事者(請求人および被請求人)があり、
事実の真相を把握するためには口頭審理によるのが便宜であるので、
口頭審理を原則としたものであるが、
口頭審理は当事者又はその代理人が出頭することを強要するものであり、
しかも審判は裁判と異なり全国各地で行われるものではなく、
特許庁においてのみ行われるものであるから、
事案の内容によって無効審判についても書面審理によることで便宜な場合もあり、
一項ただし書の規定が設けられたも のである。


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