項目が抜けていることに気付きます。
また、記憶のチャンク化、エピソード記憶化にも対応しており、科学的な記憶方法です。
【趣旨など】
第134条の2:先の訂正請求が取下げとみなされる理由
【出典】
青本 page-399
【フレーズドライ】
訂正の 先の請求 取り下げに 矛盾は権者の 意志と手続き
【解凍】
訂正間に矛盾があるときは、特許権者の意思を最も良 く反映しているのは
後の訂正請求であるし、手続の繁雑さをさけるため。
【原文】
六項は、複数の訂正請求がなされた場合の調整規定である。
特許無効審判の請求書の補正が認められる場合には、
一 三四条一項の指定期間内にされた先の訂正請求と、
同条二項の指定期間内にされた後の訂正請求が並存することがあ る。
その際、両訂正の間に矛盾がある場合には、
訂正請求の趣旨の解釈が問題となり得るが、
特許権者の意思を最も良 く反映しているのは後の訂正請求であることから、
条文上、先の訂正請求が取下げとみなされる旨を明定し、手続の繁雑さを回避した。
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