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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

共有特許の無効審決に対する取り消し訴訟の提起について~語呂合わせ

以下の記憶法は、短歌形式で口ずさみやすく、短歌の57577が完成しなければ
項目が抜けていることに気付きます。
また、記憶のチャンク化、エピソード記憶化にも対応しており、科学的な記憶方法です。


【趣旨など】
 共有特許の無効審決に対する取り消し訴訟の提起について
【出典】
 最判H14.2.22 「ETNIES商標」事件
【フレーズドライ】
 無効審 類似必要 審取訴(しんとりそ) 認容・棄却も 合一確定
【解凍】
 ・保存行為と解するべき
  ⇒各人が単独で提起できる
  ⇒他の共有者の協力が得られない場合なども考えられる
 ・類似必要的共同訴訟と解すべき
 ・求認容の判決が確定した場合でも、請求棄却の判決が確定した場合でも、合一確定の要請は充たされる
【原文】
(1)いったん登録された商標権について商標登録の無効審決がされた場合に,
これに対する取消訴訟を提起することなく出訴期間を経過したときは,
商標権 が初めから存在しなかったこととなり,
登録商標を排他的に使用する権利が遡及的 に消滅するものとされている(商標法46条の2)。
したがって,上記取消訴訟の 提起は,商標権の消滅を防ぐ保存行為に当たるから,
商標権の共有者の1人が単独 でもすることができるものと解される。
そして,商標権の共有者の1人が単独で上 記取消訴訟を提起することができるとしても,
訴え提起をしなかった共有者の権利 を害することはない。
(2)訴訟提起について他の共有者の協力が得られない場合なども考えられるところ,
このような場合に,共有に係る商標 登録の無効審決に対する取消訴訟が固有必要的共同訴訟であると解して,
共有者の 1人が単独で提起した訴えは不適法であるとすると,
出訴期間の満了と同時に無効 審決が確定し,
商標権が初めから存在しなかったこととなり,
不当な結果となり兼 ねない。
(3)商標権の共有者の1人が単独で無効審決の取消訴訟を提起することがで きると解しても,
その訴訟で請求認容の判決が確定した場合には,
その取消しの効力は他の共有者にも及び(行政事件訴訟法32条1項),
再度,特許庁で共有者全 員との関係で審判手続が行われることになる
(商標法63条2項の準用する特許法 181条2項)。
他方,その訴訟で請求棄却の判決が確定した場合には,
他の共有 者の出訴期間の満了により,無効審決が確定し,
権利は初めから存在しなかったも のとみなされることになる(商標法46条の2)。
いずれの場合にも,合一確定の 要請に反する事態は生じない。
さらに,各共有者が共同して又は各別に取消訴訟を 提起した場合には,
これらの訴訟は,類似必要的共同訴訟に当たると解すべきであ るから,
併合の上審理判断されることになり,合一確定の要請は充たされる。


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