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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

審判請求書の補正の許可・拒否の決定に対して不服申し立てできない理由~語呂合わせ

人間、一回サボるとなかなか復帰しにくいもので。。。
久しぶりにフレーズドライ勉強法をアップ再開です。

以下の記憶法は、短歌形式で口ずさみやすく、短歌の57577が完成しなければ
項目が抜けていることに気付きます。
また、記憶のチャンク化、エピソード記憶化にも対応しており、科学的な記憶方法です。

【趣旨など】
 審判請求書の補正の許可・拒否の決定に対して不服申し立てできない理由
【出典】
 青本 page-386
【フレーズドライ】
 補正許可 不服出来ない 裁量に 別途の審判 審理の遅延
【解凍】
 ①審判請求人の当然の権利ではなく審判長の裁量である
 ②審判請求人は いつでも別途の無効審判請求を可能である
 ③審判の審理が不当に遅延しかねない
【原文】
許可に係る補正が審判請求人の当然の権利ではなく審判長の裁量に服するものであること、審判請求人は いつでも別途の無効審判請求を可能であるから不服申立てができなくとも特段の不利益がないこと、更に、独立の不服 申立ての途を用意すると審判の審理が不当に遅延しかねないことによる。


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