①語呂合わせ
さんさんと輝く 特許を受ける権利
⇒さんさん:33条
②さんさんと輝く特許になってほしいものです。
③見出し :特許を受ける権利
④譲渡担保目的にはできます
□□□ 第34条
①語呂合わせ
三枝は 文枝を受ける権利を承継する
⇒三枝:34条
②桂三枝さんは、6代目の桂文枝を承継しました。
③見出し :特許を受ける権利
④特許出願前における特許を受ける権利の承継は、その承継人が特許出願をしなければ、第三者に対抗することができない。
□□□ 第34条の2、第34条の3
①語呂合わせ
三枝の兄さん 仮専通
⇒三枝の兄さん:34条の2、34条の3
②三枝兄さんは、文枝を襲名する前でも仮専通をもってまいます
③見出し :34条の2→仮専用実施権、34条の3→仮通常実施権
□□□ 第34条の4、第34条の5
①語呂合わせ
三枝の死後は 仮専通の対抗力
⇒三枝の死後:34条の4、34条の5
②三枝さんが死んだあとでも、仮専通の対抗力を使います。
③見出し :34条の4→登録の効果、34条の5→仮通常実施権の対抗力
④仮専用実施権の設定など→登録しなければ、その効力を生じない。※登録対抗制度
仮通常実施権→登録しなくても効力あり ※当然対抗制度
□□□ 第35条
①語呂合わせ
三吾の職務は発明だ
⇒三吾:35条
②三吾は人の名前で、さんご、と読みます。
③見出し :職務発明
④法定通常実施権の一つです。
☆☆☆ 本日のまとめ ☆☆☆
□□□ 第33条 (特許を受ける権利 ※移転など)
さんさんと輝く 特許を受ける権利
□□□ 第34条 (特許を受ける権利 ※承継など)
三枝は 文枝を受ける権利を承継する
□□□ 第34条の2 (仮専用実施権)、第34条の3 (仮通常実施権)
三枝の兄さん 仮専通
□□□ 第34条の4 (登録の効果)、第34条の5 (仮通常実施権の対抗力)
三枝の死後は 仮専通の対抗力
□□□ 第35条 (職務発明)
三吾の職務は発明だ
☆☆☆ 記憶チェックテスト ☆☆☆
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Q.『第35条』 の”見出し”は?
① 仮通常実施権
② 仮専用実施権
③ 職務発明
④ 仮通常実施権の対抗力
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