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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

特許法第33条~第35条の語呂合わせ

□□□ 第33条
 ①語呂合わせ
  さんさんと輝く 特許を受ける権利
   ⇒さんさん:33条
 ②さんさんと輝く特許になってほしいものです。
 ③見出し :特許を受ける権利
 ④譲渡担保目的にはできます

□□□ 第34条
 ①語呂合わせ
  三枝は 文枝を受ける権利を承継する
   ⇒三枝:34条
 ②桂三枝さんは、6代目の桂文枝を承継しました。
 ③見出し :特許を受ける権利
 ④特許出願前における特許を受ける権利の承継は、その承継人が特許出願をしなければ、第三者に対抗することができない。

□□□ 第34条の2、第34条の3
 ①語呂合わせ
  三枝の兄さん 仮専通
   ⇒三枝の兄さん:34条の2、34条の3
 ②三枝兄さんは、文枝を襲名する前でも仮専通をもってまいます
 ③見出し :34条の2→仮専用実施権、34条の3→仮通常実施権

□□□ 第34条の4、第34条の5
 ①語呂合わせ
  三枝の死後は 仮専通の対抗力
   ⇒三枝の死後:34条の4、34条の5
 ②三枝さんが死んだあとでも、仮専通の対抗力を使います。
 ③見出し :34条の4→登録の効果、34条の5→仮通常実施権の対抗力
 ④仮専用実施権の設定など→登録しなければ、その効力を生じない。※登録対抗制度
  仮通常実施権→登録しなくても効力あり ※当然対抗制度

□□□ 第35条
 ①語呂合わせ
  三吾の職務は発明だ
   ⇒三吾:35条
 ②三吾は人の名前で、さんご、と読みます。
 ③見出し :職務発明
 ④法定通常実施権の一つです。

☆☆☆ 本日のまとめ ☆☆☆ 
□□□ 第33条 (特許を受ける権利 ※移転など)
  さんさんと輝く 特許を受ける権利
□□□ 第34条 (特許を受ける権利 ※承継など)
  三枝は 文枝を受ける権利を承継する
□□□ 第34条の2 (仮専用実施権)、第34条の3 (仮通常実施権)
  三枝の兄さん 仮専通
□□□ 第34条の4 (登録の効果)、第34条の5 (仮通常実施権の対抗力)
  三枝の死後は 仮専通の対抗力
□□□ 第35条 (職務発明)
  三吾の職務は発明だ

☆☆☆ 記憶チェックテスト ☆☆☆ 
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Q.『第35条』 の”見出し”は?
 ① 仮通常実施権
 ② 仮専用実施権
 ③ 職務発明
 ④ 仮通常実施権の対抗力

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