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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

特許法第155条~第164条の語呂合わせ

□□□ 第155条
 ①語呂合わせ
  ひとつごと ごとに取り下げ 無効審 訂正審判 まるごとで   
   ⇒ひとつごと ごと:155条
 ②特許無効審判を請求したときは、請求項ごとに取り下げることができる。
  訂正審判を請求したときは、全ての請求について取下げなければならない。
 ③見出し :審判の請求の取下げ
 ④審判の請求は、審決が確定するまでは、取り下げることができる。

□□□ 第156条
 ①語呂合わせ
  いちころの 審理終結通知   
   ⇒いちころ:156条
 ②審理終結通知を受けたら、いちころでやられてしまう?いえいえ、そうでもありません。
 ③見出し :審理の終結の通知
 ④第4項は、努力規定です。
  4 審決は、第一項又は第二項の規定による通知を発した日から二十日以内にしなければならない。

□□□ 第157条
 ①語呂合わせ
  行こうな 審判終わったら 
   ⇒行こうな:157条
 ②審判が終わったら、飲みに行こうな~♪
 ③見出し :審決
 ④審決があつたときは、審判は、終了する。

□□□ 第162条
 ①語呂合わせ
  イチローに 不正があれば 前置審査   
   ⇒イチローに:162条、不正:補正
 ②イチローに、何の不正があったんでしょうか?ドーピング?
 ③見出し :拒絶査定不服審判における特則
 ④拒絶査定不服審判の請求と同時に、明細書、特許請求の範囲又は図面について補正があつたとき

□□□ 第164条
 ①語呂合わせ
  イチロー呼んで 前置審査を報告だ   
   ⇒イチロー呼んで:164条
 ②162条の語呂合わせの続きです。
 ③見出し :拒絶査定不服審判における特則
 ④審査官は、第一項に規定する場合を除き、当該審判の請求について査定をすることなくその審査の結果を特許庁長官に報告しなければならない。(拒絶査定はできません)

☆☆☆ 本日のまとめ ☆☆☆ 
□□□ 第155条 (審判の請求の取下げ)
  ひとつごと ごとに取り下げ 無効審 訂正審判 まるごとで 
□□□ 第156条 (審理の終結の通知)
  いちころの 審理終結通知
□□□ 第157条 (審決)
  行こうな 審判終わったら
□□□ 第162条 (拒絶査定不服審判における特則):前置審査
  イチローに 不正があれば 前置審査
□□□ 第164条 (拒絶査定不服審判における特則):前置審査の査定など
  イチロー呼んで 前置審査を報告だ

☆☆☆ 記憶チェックテスト ☆☆☆ 
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Q.『第156条』 の”見出し”は?
 ① 拒絶査定不服審判における特則(前置審査) 
 ② 審判の請求の取下げ
 ③ 審決
 ④ 審理の終結の通知 

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