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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

特許法第47条~第48条の7の語呂合わせ

□□□ 第47条
 ①語呂合わせ
  死なない 審査官による審査
   ⇒死な:47条
 ②殺しても死なない審査官、いやですね~
 ③見出し :審査官による審査
 ④特許庁長官は、審査官に特許出願を審査させなければならない。

□□□ 第48条
 ①語呂合わせ
  48手の 1番上手な審査官は除斥された 
   ⇒48手:48条
 ②48手に精通した審査官は、手ごわいので除斥しましょう。
 ③見出し :審査官の除斥

□□□ 第48条の2
 ①語呂合わせ
  48手は二人の性的欲求待ち 
   ⇒48手は二人:48条の2
 ②48手のすべてをするのには、二人の性的欲求マックスでも無理?
 ③見出し :特許出願の審査
 ④特許出願の審査は、その特許出願についての出願審査の請求をまつて行なう。

□□□ 第48条の3
 ①語呂合わせ
  48手の三審制   
   ⇒48手の三:48条の3
 ②審査請求を略して審請→審制とかけてます。ま、意味不明ですが。
 ③見出し :出願審査の請求
 ④特許出願があつたときは、何人も、その日から三年以内に、特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。

□□□ 第48条の6
 ①語呂合わせ
  48手の無理な優先   
   ⇒48手の無理:48条の6
 ②無理にでも優先にしてもらいたいです。
 ③見出し :優先審査
 ④特許庁長官は、出願公開後に特許出願人でない者が業として特許出願に係る発明を実施していると認める場合において必要があるときは、審査官にその特許出願を他の特許出願に優先して審査させることができる。

□□□ 第48条の7
 ①語呂合わせ
  48手の長い文献   
   ⇒48手の長い:48条の7
 ②長い文献は読みたくないです。
 ③見出し :文献公知発明に係る情報の記載についての通知
 ④第36条第4項第2号、第17条の2第1項第2号を参照してください。

☆☆☆ 本日のまとめ ☆☆☆ 
□□□ 第47条 (審査官による審査)
  死なない 審査官による審査
□□□ 第48条 (審査官の除斥)
  48手の 1番上手な審査官は除斥された 
□□□ 第48条の2 (特許出願の審査)
  48手は二人の性的欲求待ち
□□□ 第48条の3 (出願審査の請求)
  48手の三審制
□□□ 第48条の6 (優先審査)
  48手の無理な優先 
□□□ 第48条の7 (文献公知発明に係る情報の記載についての通知)
  48手の長い文献

☆☆☆ 記憶チェックテスト ☆☆☆ 
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Q.『第48条の3』 の”見出し”は?
 ① 出願審査の請求
 ② 優先審査
 ③ 審査官による審査
 ④ 文献公知発明に係る情報の記載についての通知

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