項目が抜けていることに気付きます。
また、記憶のチャンク化、エピソード記憶化にも対応しており、科学的な記憶方法です。
【趣旨など】
無効審判の請求の理由の補正を認めた理由
【出典】
青本 page-383
【フレーズドライ】
無効審 理由の補正 上申書 複数審判 一回・迅速
【解凍】
特許無効審判で請求の理由の補正を、
一切認めない場合には、
職権探知を期待して「上申書」により
新たな無効理由が提出される場合や、
複数の無効審判を請求したりすることがあった。
このため、事件の迅速な解決の要請と
一回的解決の要請とを調整するために、
補正が認められた。
【原文】
平成一〇年の一部改正以前の特許無効審判では、
他の審判と同様、審判請求の理由を変更し、
新たな無効理由及び証拠を追加することが認められていた。
そのため、当初の請求書に記載した理由以外に新たな理由が遅れて発見された場合、
請求人が無効理由・証拠の追加を無期限・無制限に行うことも多く、
審理の遅延の原因となっていた。
このような弊害を改善するため、平成一〇年の一部改正において、
特許無効審判請求書の請求の理由については、
その要旨を変更する補正は認めないものとすることとした。
その結果、審判請求時に十分な準備をし、
全ての無効理由を提出しようとするインセンティブが審判請求人に働くようになり、
審理期間の大幅な短縮が図られた。
他方で、請求の理由の要旨を変更しなければ追加できないような
無効理由を主張するためには、
別途の無効審判を請求することが必要となり、平成一〇年の一部改正以降、
同一特許について同一人が異なる無効理由を挙げて
複数の無効審判を繰り返し請求する事例が増加することとなった。
また、審判請求人が、審判官に対して職権探知の対象とすることを期待して
「上申書」により新たな無効理由や証拠が提出されるという実務も生まれ、
当事者の不満や手続の透明性等の問題が指摘された。
本条は、このような問題点を解決するため、
平成一五年の一部改正において、
特許無効審判における審判請求書の補正について、
例外的に要旨を変更する補正を容認する
規定を導入するに当たり新設されたものである。
当該規定は、平成一〇年の改正事項である
特許無効審判の請求の理由の補正について、
要旨変更にわたる補正を制限することを基本としつつ、
審判請求時にその無効理由を提出できなかったことに
合理的理由が認められる場合には、
一定の要件の基に新たな無効理由を追加することを容認することで、
事件の迅速な解決の要請と一回的解決の要請とを調整するものである。
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