項目が抜けていることに気付きます。
また、記憶のチャンク化、エピソード記憶化にも対応しており、科学的な記憶方法です。
【趣旨など】
冒認者の特許無効審判請求適格について
【出典】
青本 page-360
【フレーズドライ】
冒認等 無効審判 74(ナシ)担保 権利の帰属は 当事者解決
【解凍】
冒認者等にのみ、権利帰属にかかわる無効審判を認めたのは、
74条の特許権の移転の特例の担保のため、及び、
権利の帰属に関しては当事者にその解決を委ねるのが
適当であると考えられるためである。
【原文】
他方で、無効理由のうち権利帰属にかかわる無効理由、
すなわち共同出願要件違反の出願(三八条)及び冒認出願については、
発明の特許性についての問題ではなく、
専ら権利の帰属が問題となっているものであり、
このような特定の当事者間における権利の帰属を巡る紛争の解決は、
当事者にその解決を委ねるのが適当であることや、
平成二三年の一部改正において、
特許権の移転の特例(七四条)が規定されたことに伴い、
真の権利者(特許を受ける権利を有する者)が移転請求により
特許権を取得する機会を担保する必要性が生じたことから、
二項後段では、権利帰属に係る無効理由についての請求人適格は、
真の権利者に限定する旨を規定したものである。
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