項目が抜けていることに気付きます。
また、記憶のチャンク化、エピソード記憶化にも対応しており、科学的な記憶方法です。
【趣旨など】
特許無効審判を特許権の消滅後も請求できる理由
【出典】
青本 page-360
【フレーズドライ】
消滅後 無効審判 遡及効 侵害行為の 損害賠償
【解凍】
特許権の消滅後に特許無効審判の請求ができることとしたのは、
特許無効審判が遡及効を有するので、
侵害行為の損害賠償をする必要がなくなるという
効果があるからである。
【原文】
三項は、特許の無効の効果がさかのぼって生ずることとも関連して、
特許権の消滅後にも請求することができる旨を規定したものである。
たとえば、特許権の存続期間満了による消滅後に
存続期間中の侵害行為に対する損害賠償の請求がされた場合、
その請求をされた相手方は、特許権の消滅後であっても
その特許について無効審判を請求することができ、
もし請求が容認されればその特許権は
初めから存在しなかったことになるので、
損害の賠償をする必要はなくなる。
☆日本ブログ村 弁理士試験(資格) 人気ランキング ☆ @2015/05/01
第1位 弁理士試験フレーズドライ勉強法 ←←← わたしです。頑張ってます!
第2位 論文サプリ ←←← 目白ゼミの先生です。
第3位 タコ弁の蛸壺ファイル ←←← 女性弁理士タコ先生のかわいいブログ
第4位 今日も重馬場~弁理士馬場信幸のブログ ←←← LEC講師の弁理士講義♪
☆日本ブログ村 弁理士(士業) 人気ランキング ☆ @2015/05/01
第1位 弁理士試験フレーズドライ勉強法 ←←← わたしです。頑張ってます!
第2位 弁理士アッカーの運任せ人生 ←←← 独立弁護士先生の苦労がにじむ
第3位 彩の国を愛する弁理士のブログ ←←← いつも楽しく読ませて頂いています
第8位 弁理士 納富美和のすっぴんブログ ←←← LECのカリスマ女性講師♪

★★★ 中小企業診断士ブログを開設しました ★★★
『中小企業診断士試験~資格7冠王に挑戦』
© 2015 弁ゴロK All rights reserved