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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

特許無効審判を特許権の消滅後も請求できる理由~語呂合わせ

以下の記憶法は、短歌形式で口ずさみやすく、短歌の57577が完成しなければ
項目が抜けていることに気付きます。
また、記憶のチャンク化、エピソード記憶化にも対応しており、科学的な記憶方法です。

【趣旨など】
 特許無効審判を特許権の消滅後も請求できる理由
【出典】
 青本 page-360
【フレーズドライ】
 消滅後 無効審判 遡及効 侵害行為の 損害賠償
【解凍】
特許権の消滅後に特許無効審判の請求ができることとしたのは、
特許無効審判が遡及効を有するので、
侵害行為の損害賠償をする必要がなくなるという
効果があるからである。
【原文】
三項は、特許の無効の効果がさかのぼって生ずることとも関連して、
特許権の消滅後にも請求することができる旨を規定したものである。
たとえば、特許権の存続期間満了による消滅後に
存続期間中の侵害行為に対する損害賠償の請求がされた場合、
その請求をされた相手方は、特許権の消滅後であっても
その特許について無効審判を請求することができ、
もし請求が容認されればその特許権は
初めから存在しなかったことになるので、
損害の賠償をする必要はなくなる。


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