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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

特許法第150条~第154条の語呂合わせ

□□□ 第150条
 ①語呂合わせ
  イチゴを 冷凍保存する
   ⇒イチゴを:150条、保存する:証拠保全
 ②冷凍イチゴを、ヨーグルトにきざんて入れたら美味です。
 ③見出し :証拠調及び証拠保全
 ④職権探知主義その1です。第153条参照。
  審判長は、第一項又は第二項の規定により職権で証拠調又は証拠保全をしたときは、その結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。

□□□ 第152条
 ①語呂合わせ
  いい子にしてても 職権進行  
   ⇒いい子に:152条
 ②いい子にしてても、審判長が勝手に職権進行させます。
 ③見出し :職権による審理
 ④職権進行主義です。
  審判長は、当事者又は参加人が法定若しくは指定の期間内に手続をせず、又は第百四十五条第三項の規定により定めるところに従つて出頭しないときであつても、審判手続を進行することができる。

□□□ 第153条
 ①語呂合わせ
  人ゴミで 食券を買う心理  
   ⇒人ゴミ:153条、食券を買う心理:職権による審理
 ②人がたくさん並んでいても、食券を買って食べたい人気店♪
 ③見出し :職権による審理
 ④職権探知主義その2です。第150条参照。
  審判においては、当事者又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。

□□□ 第154条
 ①語呂合わせ
  いい腰してるね!お尻を併合   
   ⇒いい腰:154条、お尻を併合:審理の併合
 ②お尻は分離してますけど、併合もできる???
 ③見出し :審理の併合又は分離
 ④当事者の双方又は一方が同一である二以上の審判については、その審理の併合をすることができる。
  2 前項の規定により審理の併合をしたときは、さらにその審理の分離をすることができる。

☆☆☆ 本日のまとめ ☆☆☆ 
□□□ 第150条 (証拠調及び証拠保全)
  イチゴを 冷凍保存する
□□□ 第152条 (職権による審理(職権進行主義))
  いい子にしてても 職権進行
□□□ 第153条 (職権による審理(職権探知主義))
  人ゴミで 食券を買う心理
□□□ 第154条 (審理の併合又は分離)
  いい腰してるね!お尻を併合

☆☆☆ 記憶チェックテスト ☆☆☆ 
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Q.『第153条』 の”見出し”は?
 ① 職権による審理(職権進行主義) 
 ② 職権による審理(職権探知主義) 
 ③ 審理の併合又は分離
 ④ 証拠調及び証拠保全

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