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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

特許法第104条の4の趣旨 ~語呂合わせ

以下の記憶法は、短歌形式で口ずさみやすく、短歌の57577が完成しなければ
項目が抜けていることに気付きます。
また、記憶のチャンク化、エピソード記憶化にも対応しており、科学的な記憶方法です。

【趣旨など】
 特許法第104条の4の趣旨
【出典】
 H23年改正本 page-79~
【フレーズドライ】
 104(いれよ)の4 機会と権能 蒸し返し 訴訟の機能 経営安定 
【解凍】
 侵害訴訟において被告は、
 特許の無効性について、主張立証する機会と権能を有している。
 それにも拘わらず、後の特許無効審判の結果によって、
 その判決が覆るとすると、紛争の蒸し返しであり妥当でない。
 また、特許権侵害訴訟等の紛争解決機能、
 企業経営の安定性等の観点から問題がある。
【原文】
[page-79]
それにもかかわらず、次の①~③のように、
後の特許無効審判や訂正審判の結果によっては、
再審の訴えにより確定判決の既判力が排除され、損害賠償金の返還や、
一度支払う必要がないとされた損害賠償金を支払うこととなる
事態が発生することは妥当とはいえず、
特許権侵害訴訟等の紛争解決機能、企業経営の安定性等の観点から問題がある。

[page-82~83]
① 再審の訴えにおける主張の制限
特許権侵害訴訟又は専用実施権侵害訴訟において、
被告は、特許法第104条の3 に基づき、
当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものである旨の主張を提出でき、
これに対して、原告は、無効にされるべきものではない旨の反論の他、
訂正により無効理由が解消できる旨の主張を提出できるのであり、
訴訟の当事者は、判決の基礎となる特許の有効性及びその範囲につき、
このように、特許権侵害訴訟又は専用実施権侵害訴訟の当事者は、
判決の基礎となる特許の有効性及びその範囲につき、
主張立証する機会と権能を有しているにもかかわらず、
当該訴訟の判決が確定した後に、
特許の有効性及びその範囲につき判決と異なる内容の審決が
確定したことを理由として当該確定判決が覆されうることは
紛争の蒸し返しであり妥当でない。


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