FC2ブログ

弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

特許法第104条の3:訂正の再抗弁の条件 ~語呂合わせ

以下の記憶法は、短歌形式で口ずさみやすく、短歌の57577が完成しなければ
項目が抜けていることに気付きます。
また、記憶のチャンク化、エピソード記憶化にも対応しており、科学的な記憶方法です。

【趣旨など】
 特許法第104条の3:訂正の再抗弁の条件
【出典】
 東京地判 H21.2.27 「筆記具のクリップ取付装置」事件
【フレーズドライ】
 訂正の 再抗弁は 請求し 要件満たし 解消・属する  
【解凍】
 ①訂正請求を行っていること
 ②その訂正請求が適切であること
 ③無効理由が解消されること
 ④被告製品が訂正後の請求項に係る考案の技術的範囲に属すること
【原文】
このような事情の下で,原告は,本件訂正請求により,
上記の無効理由が解消される旨の対抗主張をしているところ,
当該主張については,上記の無効主張と両立しつつ,
その法律効果の発生を妨げるものとして,
同無効主張に対する再抗弁と位置付けるのが相当である。
そして,その成立要件については,
上記権利行使制限の抗弁の法律効果を障害することによって
請求原因による法律効果を復活させ,
原告の本件実用新案権の行使を可能にするという法律効果が生じることに照らし,
原告において,その法律効果発生を実現するに足りる要件,すなわち,
①原告が適法な訂正請求を行っていること,
②当該訂正によって被告が主張している無効理由が解消されること,
③被告製品が当該訂正後の請求項に係る考案の技術的範囲に属すること
を主張立証すべきであると解する。


☆日本ブログ村 弁理士試験(資格) 人気ランキング ☆ @2015/05/01
 第1位 弁理士試験フレーズドライ勉強法 ←←← わたしです。頑張ってます! 
 第2位 論文サプリ ←←← 目白ゼミの先生です。
 第3位 タコ弁の蛸壺ファイル ←←← 女性弁理士タコ先生のかわいいブログ
 第4位 今日も重馬場~弁理士馬場信幸のブログ ←←← LEC講師の弁理士講義♪ 

☆日本ブログ村 弁理士(士業) 人気ランキング ☆ @2015/05/01
 第1位 弁理士試験フレーズドライ勉強法 ←←← わたしです。頑張ってます!
 第2位 弁理士アッカーの運任せ人生 ←←← 独立弁護士先生の苦労がにじむ
 第3位 彩の国を愛する弁理士のブログ ←←← いつも楽しく読ませて頂いています
 第8位 弁理士 納富美和のすっぴんブログ ←←← LECのカリスマ女性講師♪



★★★ 中小企業診断士ブログを開設しました ★★★ 
 『中小企業診断士試験~資格7冠王に挑戦』 


© 2015 弁ゴロK All rights reserved

コメント

コメントの投稿


管理者にだけ表示を許可する