項目が抜けていることに気付きます。
また、記憶のチャンク化、エピソード記憶化にも対応しており、科学的な記憶方法です。
【趣旨など】
特許法第104条の3:訂正の再抗弁の条件
【出典】
東京地判 H21.2.27 「筆記具のクリップ取付装置」事件
【フレーズドライ】
訂正の 再抗弁は 請求し 要件満たし 解消・属する
【解凍】
①訂正請求を行っていること
②その訂正請求が適切であること
③無効理由が解消されること
④被告製品が訂正後の請求項に係る考案の技術的範囲に属すること
【原文】
このような事情の下で,原告は,本件訂正請求により,
上記の無効理由が解消される旨の対抗主張をしているところ,
当該主張については,上記の無効主張と両立しつつ,
その法律効果の発生を妨げるものとして,
同無効主張に対する再抗弁と位置付けるのが相当である。
そして,その成立要件については,
上記権利行使制限の抗弁の法律効果を障害することによって
請求原因による法律効果を復活させ,
原告の本件実用新案権の行使を可能にするという法律効果が生じることに照らし,
原告において,その法律効果発生を実現するに足りる要件,すなわち,
①原告が適法な訂正請求を行っていること,
②当該訂正によって被告が主張している無効理由が解消されること,
③被告製品が当該訂正後の請求項に係る考案の技術的範囲に属すること
を主張立証すべきであると解する。
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