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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

特許法第104条の3の設立趣旨

ネットニュースで、”ココイチの「カレーらーめん」が超うまい”という記事を読みました。
ココイチとは、カレーハウスCoCo壱番屋なんですけど、ラーメン屋も始めてるんですね!
その記事を読むとまあ、その美味そうなこと♪
ということで、さっそく行ってみようと調べたのですが・・・
なんで、東京と名古屋にしか無いんだ~~~

以下の記憶法は、短歌形式で口ずさみやすく、短歌の57577が完成しなければ
項目が抜けていることに気付きます。
また、記憶のチャンク化、エピソード記憶化にも対応しており、科学的な記憶方法です。

【趣旨など】
 特許法第104条の3の設立趣旨
【出典】
 H23改正本 page-93
【フレーズドライ】
 104(いれよ)の3 衡平の理念 対世効 紛争解決 実効・経済  
【解凍】
 特許権者に不当な利益を与えるべきでないという衡平の理念、
 対世効までも求めない当事者に無効審判を強いるべきでなく、
 紛争解決の実効性・訴訟経済的にも、考慮した規定である。  
【原文】
特許法第104条の 3 は、
キルビー最高裁判決の趣旨に則して制定された条文であるところ、
キルビー最高裁判決の趣旨である
ⅰ)特許権者に不当な利益を与え、
 衡平の理念に反する結果にすべきではない、
ⅱ)特許の対世的な無効までも求める意思のない当事者に
 特許無効審判の手続を強いることは妥当ではない、
ⅲ)紛争解決の実効性・訴訟経済にも反しないようにすべき、
との考え方は、
特許権侵害訴訟等において特許の有効性が問題になった場合のみならず、
延長登録の有効性が問題になった場合についても当てはまるといえる。
このように、衡平の理念及び紛争解決の実効性・訴訟経済のためには、
特許権侵害訴訟及び専用実施権侵害訴訟において
延長登録の有効性についても争う必要性があるといえることに鑑みると、
延長登録の有効性についても延長登録無効の抗弁が主張できることを
立法により明らかにすることが適切である。


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