項目が抜けていることに気付きます。
また、記憶のチャンク化、エピソード記憶化にも対応しており、科学的な記憶方法です。
【趣旨など】
特許法第103条の趣旨
【出典】
青本 page-302条
【フレーズドライ】
侵害の 過失の推定 公示あり 業の行為で 責任転換
【解凍】
特許権の侵害行為にかんして侵害者の過失を推定するのは、
特許発明の内容は公示されており、
しかも業としての行為のみが該当するため。
【原文】
民法七〇九条の規定により損害賠償の請求をするに当っては、
通常その請求人が相手方の故意又は過失を立証しなければならないわけであるが、
特許発明の内容については特許公報、特許登録原簿等によって公示されており、
しかも特許権又は専用実施権の侵害は業としての行為のみが該当するものであること
から侵害の行為をする者は一応過失によってその行為をしたものと推定し、
立証責任を転換せしめたものである。
過失があったものと推定するわけであるから、
損害賠償の責任を免れるためには過失がなかったことを立証しなければならず、
また前条四項の規定の適用を受けるためには軽過失によりしたことを
立証しなければならない。
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