項目が抜けていることに気付きます。
また、記憶のチャンク化、エピソード記憶化にも対応しており、科学的な記憶方法です。
【趣旨など】
特許法第101条 「のみ」品の解釈
【出典】
大阪地判 H12.10.24 製パン器事件
【フレーズドライ】
のみ品を 防いで軽傷 実に良し
軽・・・経済的
傷・・・商業的
実・・・実用的
良し・・・用途が無し
【解凍】
のみ品とは、経済的、商業的又は実用的な用途が他にないこと。
【原文】
その発明の実施「にのみ」使用する物とは、
当該物に経済的、商業的又は実用的な他の用途がないことが
必要であると解するのが相当である。
なぜなら、業として製造、譲渡等される物が当該発明の
侵害行為(実施行為)を誘発する蓋然性が極めて高いといえるか否かは、
その物の経済的、商業的又は実用的な用途の有無という観点から
判断すべきものだからである。
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