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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

特許法第131条~第148条の語呂合わせ

□□□ 第131条、131条の2
 ①語呂合わせ
  一切の審判請求 2で補正
   ⇒一切:131条、2で:の2
 ②全ての(一切の)審判請求は、131条の2の規定で補正ができます。
 ③見出し :131条:審判請求の方式、131条の2:審判請求書の補正
 ④特に、第131条の2第2項の特許無効審判の請求の理由の補正要件に注意

□□□ 第132条
 ①語呂合わせ
  いいさ 二人で共同審判
   ⇒いいさ 二人で:132条
 ②二人で共同審判も、いいものさ~
 ③見出し :共同審判
 ④審決の合一確定の要請。固有必要的共同訴訟。類似必要的共同訴訟。

□□□ 第134条
 ①語呂合わせ
  人見知りと 弁当しよう
   ⇒人見知り:134条、弁当:答弁
 ②人見知りを直すために、弁当をご一緒しましょう。
 ③見出し :答弁書の提出等
 ④審判長は、審判の請求があつたときは、請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。

□□□ 第134条の2
 ①語呂合わせ
  人見知り 二回の訂正 答弁書 審取り1週 職権・予告 
   ⇒人見知り 2回の:134条の2
 ②人見知りは、2回くらい訂正しないと治りません。
 ③見出し :特許無効審判における訂正の請求
 ④二回の訂正 答弁書:第134条第1項(審判の請求があつたときの答弁書)
           :第134条第2項(請求書の補正を許可するときの答弁書)
  審取り1週:第134条の3
         (審決取り消し訴訟の判決の確定の日から一週間以内に被請求人から申立てがあつた場合)
  職権:第153条第2項(当事者又は参加人が申し立てない理由について審理したときの意見書期間)
  予告:第164条の2第2項 (審決の予告をするとき)

□□□ 第148条
 ①語呂合わせ
  いいよ やろうぜ参加人 当事者参加と補助参加 
   ⇒いいよ やろうぜ:148条
 ②参加人がいて、心強い?
 ③見出し :参加
 ④補助参加人 ⇒ 一切の審判手続をすることができる。
  当事者参加人 ⇒ (一切の審判手続きはもちろんのこと)
              被参加人がその審判の請求を取り下げた後においても、審判手続を続行することができる。

☆☆☆ 本日のまとめ ☆☆☆ 
□□□ 第131条 (審判請求の方式)、131条の2 (審判請求書の補正)
  一切の審判請求 2で補正
□□□ 第132条 (共同審判)
  いいさ 二人で共同審判
□□□ 第134条 (答弁書の提出等)
  人見知りと 弁当しよう
□□□ 第134条の2 (特許無効審判における訂正の請求)
  人見知り 二回の訂正 答弁書 審取り1週 職権・予告
□□□ 第148条 (参加)
  いいよ やろうぜ参加人 当事者参加と補助参加

☆☆☆ 記憶チェックテスト ☆☆☆ 
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Q.『第134条の2』 の”見出し”は?
 ① 審判請求の方式
 ② 参加
 ③ 特許無効審判における訂正の請求 
 ④ 共同審判

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