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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

特許法第101条3号と6号の規定の趣旨

以下の記憶法は、短歌形式で口ずさみやすく、短歌の57577が完成しなければ
項目が抜けていることに気付きます。
また、記憶のチャンク化、エピソード記憶化にも対応しており、科学的な記憶方法です。

【趣旨など】
 特許法第101条3号と6号の規定の趣旨
【出典】
 青本 page-294
【フレーズドライ】
 間接の 3・6は所持 事後困難 実効性高め 拡散を抑止
【解凍】
第101条の3号及び6号は、「特許侵害品の所持」に関する規定である。
侵害物品を「譲渡等」又は「輸出」する行為は、侵害品が拡散してしまうと、
事後的な侵害防止措置が困難になることから、
侵害行為禁止の実効性を高めるために設けられた規定である。
【原文】
三号及び六号は、平成一八年の一部改正で新たに追加された規定である。
これらの規定は、「特許が物の発明についてされている場合において、
その物を業としての譲渡等または輸出のために所持する行為」(三号)および、
「特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、
その方法により生産した物を
業としての譲渡等または輸出のために所持する行為」(六号)についても、
侵害とみなすものである。
侵害物品を「譲渡等」又は「輸出」する行為は、
それがなされた場合には侵害物品が拡散して
事後的な侵害防止措置が困難になる蓋然性の高い行為であるため、
模倣品問題対策強化の観点から、
これらを目的として「所持」する行為を侵害とみなす行為とすることにより、
侵害行為禁止の実効性を高めるとともに、侵害物品拡散の抑止を図る規定である。


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