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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

特許法第101条2号と5号の規定の趣旨~語呂合わせ

以下の記憶法は、短歌形式で口ずさみやすく、短歌の57577が完成しなければ
項目が抜けていることに気付きます。
また、記憶のチャンク化、エピソード記憶化にも対応しており、科学的な記憶方法です。

【趣旨など】
 特許法第101条2号と5号の規定の趣旨
【出典】
 青本 page-294
【フレーズドライ】
 間接の 2・5は不可欠 知りながら のみで救えず 欧米の規定
【解凍】
第101条の2号及び5号は、「その発明による課題の解決に不可欠なもの」を、
特許権の侵害に用いられることを知りながら、
生産・譲渡等をする場合についても侵害とみなすものである。
「のみ品」に関する1号と4号の規定では救済範囲が狭いこと、
また、欧米の規定に準じたことも規定の理由である。
【原文】
二号及び五号は、平成一四年の一部改正で新たに追加された規定である。
これらの規定は、「~にのみ用いる物」という専用品に限らず、
「その物の生産に用いる物」(二号)又は「その方法の使用に用いる物」(五号)
のうち「その発明による課題の解決に不可欠なもの」を、
特許権の存在及び特許発明の実施に用いられることを知りながら
生産・譲渡等をする場合についても侵害とみなすものである。


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