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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

特許法第101条1号と4号の規定の趣旨~語呂合わせ

昨日、中小企業診断士試験の申し込み用紙を取りに、
大阪市中央区本町のマイドームおおさかに行ってきました。
すると、、、司法試験の初日(13,14,16,17日の4日間!)だったようで、
大勢の賢そうな?受験生たちが、ぞろぞろを休憩していました。
久々に緊張感が走りましたね~

帰りにどこかでカレーでも食べようかとマイドームおおさかから出ると、
なんと、目の前に福島上等カレーがあるという奇跡が・・・
カツカレーを美味しくいただきました♪

以下の記憶法は、短歌形式で口ずさみやすく、短歌の57577が完成しなければ
項目が抜けていることに気付きます。
また、記憶のチャンク化、エピソード記憶化にも対応しており、科学的な記憶方法です。

【趣旨など】
 特許法第101条1号と4号の規定の趣旨
【出典】
 青本 page-293
【フレーズドライ】
 間接の 1・4はのみ 前段階 事後は困難 濫用を懸念
【解凍】
第101条の1号及び4号は、いわゆる「のみ品」(に関する規定である。
のみ品は、直接侵害につながる蓋然性が極めて高いものであるから、
その前の段階における行為を侵害行為とみなして禁止しようというものである。
また、販売された事後にその使用等の行為を侵害行為として押えてゆくことは困難でもある。
しかし、濫用を懸念し、限定的な規定とした。
【原文】
一号及び四号は、「その物の生産にのみ用いる物」(一号)又は
「その方法の使用にのみ用いる物」(四号)という
当該発明の実施にのみ用いられるいわゆる「のみ品」(専用品)の
生産・譲渡等の行為を侵害とみなすものである。

一号が適用される例としては、
テレビ受像機の完成品に特許がされている場合に、
そのテレビ受像機の組立に必要な一切の物をセットとして
販売するような行為が挙げられる。
この例でいえば、
テレビの組立セットはテレビ受像機その物ではないので特許に係る物ではない。
したがって、それを販売しても直ちに特許権侵害ということはできない。
ところが、そのテレビ受像機の組立セットは
テレビ受像機の組立以外に用いるということは考えられず、
いずれはその組立セットによって侵害行為がされる蓋然性が極めて高いものであるから、
その前の段階における行為を侵害行為とみなして禁止しようというものである。

特許が方法の発明についてされている場合(四号)も同じことである。
テレビの組立セットにしろ、
販売された後におけるその使用等の行為を侵害行為として押えてゆくことは理論的には可能であるが、
実際には多数の者によって各個に侵害行為がなされる可能性があり、
そのすべてを押えてゆくことは容易なことではないことから、
特許権者の保護のためこのような規定が設けられた。

しかし、このような規定はややもすると濫用されるおそれがある。
本条において「その物の生産にのみ使用する物」又は
「その方法の使用にのみ用いる物」というようにきわめて限定的な規定としたのは
濫用による弊害を懸念したからにほかならない。


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