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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

間接侵害が規定された趣旨~語呂合わせ

以下の記憶法は、短歌形式で口ずさみやすく、短歌の57577が完成しなければ
項目が抜けていることに気付きます。
また、記憶のチャンク化、エピソード記憶化にも対応しており、科学的な記憶方法です。

【趣旨など】
 第101条~間接侵害が規定された趣旨
【出典】
 青本 page-293
【フレーズドライ】
 間接は 全部実施に 当たらない 惹起・蓋然 効力・実効
【解凍】
間接侵害は、特許発明の全部実施には当たらないが、
特許権の直接侵害を惹起する蓋然性が高く、
特許権の効力の実効性を失わせることになる。
【原文】
特許発明の全部実施には当たらないため、
特許権を直接に侵害するとはいえない行為であっても、
例えば特許権の侵害に用いられる専用部品の供給などの行為は、
直接侵害を惹起する蓋然性が極めて高く、
そのような行為を放置することは、
特許権の効力の実効性を失わせることになる。


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