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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

専用権を設定した特許権者と差止請求権~語呂合わせ

以下の記憶法は、短歌形式で口ずさみやすく、短歌の57577が完成しなければ
項目が抜けていることに気付きます。
また、記憶のチャンク化、エピソード記憶化にも対応しており、科学的な記憶方法です。

【趣旨など】
 第100条~専用権を設定した特許権者と差止請求権
【出典】
 最判H17.6.17 「生体高分子」事件
【フレーズドライ】
 専用権 設定しても 差し止め可 文言・料金 自ら実施
【解凍】
 第100条1項の文言上、差止請求権の行使が制限されると解すべき根拠はない。
 専用実施権の実施料を得るために、また、
 専用実施権の解約後に自ら実施する場合の利益を考えても、
 差止請求権を失わないものと解すべきである。
【原文】
特許法100条1項の文言上,専用実施権を設定した特許権者による
差止請求権の行使が制限されると解すべき根拠はない。
また,実質的にみても,専用実施権の設定契約において
専用実施権者の売上げに基づいて実施料の額を定めるものと
されているような場合には,
特許権者には,実施料収入の確保という観点から,
特許権の侵害を除去すべき現実的な利益があることは明らかである上,
一般に,特許権の侵害を放置していると,専用実施権が何らかの理由により消滅し,
特許権者が自ら特許発明を実施しようとする際に
不利益を被る可能性があること等を考えると,
特許権者にも差止請求権の行使を認める必要があると解される。
これらのことを考えると,特許権者は,専用実施権を設定したときであっても,
差止請求権を失わないものと解すべきである。


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