項目が抜けていることに気付きます。
また、記憶のチャンク化、エピソード記憶化にも対応しており、科学的な記憶方法です。
【趣旨など】
第99条~通常実施権に当然対抗制度を導入した理由
【出典】
H23改正本 page-8~9
【フレーズドライ】
手間コスト、共同申請 慣行も 保護と変化で 重畳法定
【解凍】
①通常実施権を登録することは、
手間もコストもかかるため、現実的ではなく、
②特許権者との共同申請が必要であるが、
特許権者の協力が得られるとは限らず、
③実務的にも登録しないことが慣行となっており、
④一方、技術の高度化・複雑化により、
通常実施権を保護する重要性が高まっており、
⑤海外事業者の参入等により、事業環境も変化している。
⑥また、特許権は、重畳的な利用が可能であり、
⑦法定通常実施権については、当然対抗制度が採用されている
などの理由による。
【原文】
⑵ 改正の必要性
① 登録対抗制度の問題点
(ⅰ) 通常実施権登録制度の利用の困難さ
(ア) 登録には手間とコストがかかる。
実務では、一つの製品について開発から最終製品の製造に至るまでの間に、
多数の特許権者との間で、多数の特許権を対象としたライセンス契約が
締結されることが多くなっている。
そのため、通常実施権の件数は数千を超えることもあり、
企業がこれらの通常実施権の全てを登録するためには、
登録申請のための膨大な手間と登録免許税や代理人手数料等
高額なコストを要することとなる。
(イ) ライセンス契約においては実施の範囲に係る条件を詳細に定めることが多く、
通常実施権を過不足なく第三者に対抗するためには、
その条件全てを登録する必要があり、現実的ではない。
(ウ) 特許庁への登録は、原則として登録権利者と登録義務者とが
共同で申請しなければならない(共同申請主義)とされており、
通常実施権登録については、特許権者と通常実施権者とが
共同で申請をする必要がある。
しかしながら、特許権者には、通常実施権の登録に協力する義務はなく、
特許権者の協力を得にくい。
(ⅱ) 登録対抗制度を前提としない実務の広がり
通常実施権の登録制度の利用が困難であるため、実務では、
もはや通常実施権を登録しないことが一般化しており、
特許権を譲り受ける者が、デューデリジェンス等による事前確認を行い、
また、特許権を譲り受けた後、
登録を備えていない通常実施権者が存在したとしても、
譲受人は、この者に対して差止請求権等を行使しないなど、
登録対抗制度を前提としない実務慣行が広がっていると指摘されている。
② 登録対抗制度見直しの必要性の高まり
(ⅰ) ライセンス保護の重要性の高まり
近年、イノベーションのオープン化、技術の高度化・複雑化が進んでいることにより、
自社の技術のみによって一つの製品を開発・製造することは
現実的ではなくなってきている。
そのため、他者の特許発明を利用できなければ、
企業の安定的・継続的活動に重大な支障が生じる場合が増加しており、
通常実施権を保護する重要性が高まっている。
(ⅱ) 特許権の行使主体の変化に伴うリスクの高まり
近年、海外の特許買収事業者の参入等により、
特許権の行使主体となる者が多様化しているとの指摘があり、
特許権を譲り受けた後も登録を備えていない通常実施権者に対して
差止請求権等を行使しないという従来の実務慣行が維持されず、
登録を備えていない通常実施権者が
差止請求等を受けるリスクが高まっている。
⑶ 改正の方向性
(ⅰ) 無体物である特許権は、その性質上、重畳的な利用が可能である。
そのため、不動産に賃借権が存在する場合と異なり、
特許権に通常実施権が存在したとしても、特許権の譲受人は、
自ら特許発明を利用すること自体を妨げられることにはならない。
(ⅱ) 法定通常実施権については、現行法下においても、
登録をしなくても第三者に対抗することができることとされており、
現に当然対抗制度が採用されている。
(ⅲ) 以上に加えて、実務においては、特許権を譲り受けようとする者は、
特許権を譲り受ける前に、デューデリジェンス等によりライセンス契約が
存在しているかを確認することが一般的となっており、
これによって取引の安全が実質的に確保されることが期待できる。
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