項目が抜けていることに気付きます。
また、記憶のチャンク化、エピソード記憶化にも対応しており、科学的な記憶方法です。
【趣旨など】
第98条で登録をしなければ効力を生じないとした理由
【出典】
青本 第98条 page-288
【フレーズドライ】
登録の 公信力なし 効力の 必要条件 実質的要件
【解凍】
登録の公信力は、我が国では登記制度においても認められていない。
登録は、効力発生の必要条件であって、
実質的要件を満たさなければ効力を発生しない。
【原文】
登録をもって効力発生の要件とするという本条の規定は、
移転等については登録されれば
いかなる場合でもその効力が生ずるというものではない。
登録によって効力が生ずるための前提として
実質的な要件を満たしているものでなければならない。
たとえば、甲から乙に対して特許権の移転がされたということについての
契約その他の法律行為は全くないにもかかわらず、
偽造の譲渡証等を添付した登録申請により移転の登録があったとしても、
その登録によっては特許権の移転の効力が生ずるものではない。
本条が「登録をすれば、効力を生ずる」としないで「登録をしなければ、
効力を生じない」とした理由もここにあるわけである。
実質的な要件が欠けていても
登録という外形的なものに表示された法律関係を信頼して
取引等の行為をした者を保護しようというのは、
登録をもって効力発生の要件とするかどうかの問題ではなく、
登録の公信力の問題であり、公信力は我が国においては登録制度のみならず、
登記制度においても認められていないところである。
☆日本ブログ村 弁理士試験(資格) 人気ランキング ☆ @2015/05/01
第1位 弁理士試験フレーズドライ勉強法 ←←← わたしです。頑張ってます!
第2位 論文サプリ ←←← 目白ゼミの先生です。
第3位 タコ弁の蛸壺ファイル ←←← 女性弁理士タコ先生のかわいいブログ
第4位 今日も重馬場~弁理士馬場信幸のブログ ←←← LEC講師の弁理士講義♪
☆日本ブログ村 弁理士(士業) 人気ランキング ☆ @2015/05/01
第1位 弁理士試験フレーズドライ勉強法 ←←← わたしです。頑張ってます!
第2位 弁理士アッカーの運任せ人生 ←←← 独立弁護士先生の苦労がにじむ
第3位 彩の国を愛する弁理士のブログ ←←← いつも楽しく読ませて頂いています
第8位 弁理士 納富美和のすっぴんブログ ←←← LECのカリスマ女性講師♪

★★★ 中小企業診断士ブログを開設しました ★★★
『中小企業診断士試験~資格7冠王に挑戦』
© 2015 弁ゴロK All rights reserved