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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

第98条で登録をしなければ効力を生じないとした理由

以下の記憶法は、短歌形式で口ずさみやすく、短歌の57577が完成しなければ
項目が抜けていることに気付きます。
また、記憶のチャンク化、エピソード記憶化にも対応しており、科学的な記憶方法です。

【趣旨など】
 第98条で登録をしなければ効力を生じないとした理由
【出典】
 青本 第98条 page-288
【フレーズドライ】
 登録の 公信力なし 効力の 必要条件 実質的要件
【解凍】
登録の公信力は、我が国では登記制度においても認められていない。
登録は、効力発生の必要条件であって、
実質的要件を満たさなければ効力を発生しない。 
【原文】
登録をもって効力発生の要件とするという本条の規定は、
移転等については登録されれば
いかなる場合でもその効力が生ずるというものではない。
登録によって効力が生ずるための前提として
実質的な要件を満たしているものでなければならない。
たとえば、甲から乙に対して特許権の移転がされたということについての
契約その他の法律行為は全くないにもかかわらず、
偽造の譲渡証等を添付した登録申請により移転の登録があったとしても、
その登録によっては特許権の移転の効力が生ずるものではない。

本条が「登録をすれば、効力を生ずる」としないで「登録をしなければ、
効力を生じない」とした理由もここにあるわけである。
実質的な要件が欠けていても
登録という外形的なものに表示された法律関係を信頼して
取引等の行為をした者を保護しようというのは、
登録をもって効力発生の要件とするかどうかの問題ではなく、
登録の公信力の問題であり、公信力は我が国においては登録制度のみならず、
登記制度においても認められていないところである。


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