①語呂合わせ
ゴミみたいな補正は 決定をもつて却下しなければならない
⇒ゴミ:53条
②審査官様から見ればゴミでしょう。
③見出し :補正の却下
④・・・補正が第十七条の二第三項から第六項までの規定に違反しているものと特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に認められたときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。
□□□ 第54条
①語呂合わせ
御用になって 手続き中止
⇒御用:54条
②御用になったら、中止になっても仕方ないか。
③見出し :訴訟との関係
④審査において必要があると認めるときは、審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。
□□□ 第64条
①語呂合わせ
無視できなくなる 出願公開
⇒無視:64条
②出願公開されると、補償金請求権が使われるので、無視できなくなります。
③見出し :出願公開
④特許庁長官は、特許出願の日から一年六月を経過したときは、特許掲載公報の発行をしたものを除き、その特許出願について出願公開をしなければならない。
□□□ 第64条の2
①語呂合わせ
無視に対抗 公開請求
⇒無視に:64条の2
②警告を無視されたら、出願公開を請求して、補償金請求権の行使ですね。
③見出し :出願公開の請求
④出願公開の請求は、取り下げることができない。
□□□ 第65条
①語呂合わせ
ムゴい仕打ちに 補償金請求権
⇒ムゴい:65条
②公開したのをパクるとは、ムゴい仕打ちです。
③見出し :出願公開の効果等
④前項の規定による請求権は、特許権の設定の登録があつた後でなければ、行使することができない。
☆☆☆ 本日のまとめ ☆☆☆
□□□ 第53条 (補正の却下)
ゴミみたいな補正は 決定をもつて却下しなければならない
□□□ 第54条 (訴訟との関係)
御用になって 手続き中止
□□□ 第64条 (出願公開)
無視できなくなる 出願公開
□□□ 第64条の2 (出願公開の請求)
無視に対抗 公開請求
□□□ 第65条 (出願公開の効果等)
ムゴい仕打ちに 補償金請求権
☆☆☆ 記憶チェックテスト ☆☆☆
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Q.『第64条の2』 の”見出し”は?
① 補正の却下
② 出願公開
③ 出願公開の効果等
④ 出願公開の請求
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