たとえば、特許無効審判の条文、第123条第1項第6号です。
六 その特許がその発明について特許を受ける権利を
有しない者の特許出願に対してされたとき
なんとなく、”有さない”じゃないの?と感じますけど、
”有しない”が正解だそうです。
論文試験では、「有しない」と書きましょう。
要するに、「有する」の活用形はサ行変格活用なんだそうで、
さ・せ・し/し/する/する/すれ/せよ
と活用します。
ということで、「する」に「ない」を付けた場合に「しない」となるように、
「有する」の場合も「有しない」となります。
また同じく、「ず」を付けた場合は「する」+「ず」が「せず」ですから、
「有する」+「ず」は「有せず」となります。
ところで、、、意地悪に青本を「有さない」で検索してみました。
すると、4件ヒットしました!次の改定では修正してほしいものです。
[page-102] 特許法 第34条の2
①特許を受ける権利は未だ独占排他性を有さないこと
[page-103] 特許法 第34条の2
①仮専用実施権は未だ独占排他性を有さないこと
[page-132] 特許法 第37条
特定発明以外のそれぞれの
発明の間には所定の関係を有さないような場合であっても、・・・
[page-1827] 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 第37条
必要な能力を有さない者が調査業務を行った場合には、
調査業務の質が低下し、特許審査の迅速性に与える影響が大きい。
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