とりあえず”公平”と記述しておけば良いと思いますけど、
意識して”公平”と”衡平”を使い分けれれば、
採点者の心証が良くなると思います。
大辞林 第三版の解説では、こうです。
◆こうへい【公平】
かたよることなく、すべてを同等に扱う・こと(さま)。
主観を交えない・こと(さま)。
◆こうへい【衡平】
① つりあうこと。平衡。
② 法規を機械的に適用したのでは不適切な結果を生じる場合に,
抽象的な法規を具体的事例に適するように調整する基準。
③ ⇒ エクイティー②
ちょっと分かりにくいですね!
具体的に、青本の特許法部分で検索してみましょう。
◆公平の例
[page-47] 第17条の2:拒絶理由通知後の補正
補正を何回も行う出願と補正を行わない出願との間において、
出願の取扱いの公平性が十分確保されていなかった
[page-192] 第49条第6項:外国語書面の範囲外の権利化
審査官がたまたま気がついた場合に拒絶するのでは
審査官の裁量が大きすぎ、
審査の公平性に問題が生じること等の理由による
[page-200] 第53条:補正の却下
その他の要件については、迅速な権利付与の実現、
出願間の公平な取扱いの観点から
再度の審査を回避するため補正を制限したものであり、・・・
◆衡平の例
[page-113] 第35条第1項:職務発明
このような職務発明について従業者等が特許を受けたときは、
使用者等がその特許権について通常実施権を有するとしたのは、
両者の間の衡平ということを考えたものにほかならない。
[page-129] 第36条の2第5項:翻訳文の提出時期
翻訳文の提出時期を「第二項に規定する期間が満了する時」とするのは、
本来の提出期間内に翻訳文が提出された場合との衡平から、
救済手続による翻訳文は当該期間内で
最も遅い時期に提出されたものとするためである。
[page-308] 第104条の3:無効理由を有する特許権の権利行使の制限
キルビー判決がその根拠とした衡平の理念
及び紛争解決の実効性・訴訟経済等の趣旨に則して
その判例法理を更に推し進め・・・
なんとなくニュアンスが分かってもらえたでしょうか?
”公平”とは、同じに、等しく取り扱うこと、です。
”衡平”とは、同じに取り扱うわけではなく、異なる扱いをするけれども、
そのように扱うことが妥当であること、です。
たとえば、第35条の例が分かりやすいと思います。
発明者(従業者)は特許権を有し、使用者は通常実施権を有します。
同じ権利を有していないので”公平”ではないですが、”衡平”ですね!
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