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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

79条の2で、通常実施権を有する理由~語呂合わせ

以下の記憶法は、短歌形式で口ずさみやすく、短歌の57577が完成しなければ
項目が抜けていることに気付きます。
また、記憶のチャンク化、エピソード記憶化にも対応しており、科学的な記憶方法です。

【趣旨など】
 79条の2で、通常実施権を有する理由
【出典】
 H23改正本 page-50
【フレーズドライ】
 特許移転 冒認無効は 実施でき 公示を信頼 投資者の保護
【解凍】
冒認等を理由に特許が無効にされる場合には、
元の実施権者等は自由に実施できる。
また、公示を信頼して投資したものは、
保護する必要がある。
【原文】
冒認等を理由に特許が無効にされる場合には、
譲受人又は実施権者は、
当該特許権に基づき権利行使されることなく
発明の実施を継続できるのであるから、
冒認等を理由に特許権が移転される場合に、
譲受人又は実施権者が新たに特許権者となる真の権利者から
権利行使され得る立場におかれ、
一律に発明の実施が継続できなくなることは妥当でない。

また、当該特許権が冒認等に係るものであることを
第三者が公開情報から把握することは困難であるから、
公示を信頼して冒認等に係る特許権を取得したり、実施許諾を受けたりして、
実施のために一定の投資をした者を保護する必要がある。
そこで、移転請求権の行使による特許権の移転の登録がされる前に、
特許が冒認等に該当することを知らないでその発明の実施である
事業又はその事業の準備をしている特許権者又は実施権者は、
その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、
通常実施権を有することとし、他方、
真の権利者は当該通常実施権者から相当の対価を受ける権利を有することとした。


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