項目が抜けていることに気付きます。
また、記憶のチャンク化、エピソード記憶化にも対応しており、科学的な記憶方法です。
【趣旨など】
第79条で先使用の発明の範囲
【出典】
最判 S61.10.3 「ウォーキングビーム式加熱炉」事件
【フレーズドライ】
先使用 限定されない 趣旨公平 実施に具現 技術的思想
【解凍】
先使用権の発明の範囲は、
実施形式に限定されるものではない。
先使用権制度の趣旨が、
主として特許権者と先使用権者との公平にあるため、
実施形式に具現されている技術的思想
すなわち発明の範囲をいうものである。
【原文】
ここにいう「実施又は準備をしている発明の範囲」とは、
特許発明の特許出願の際(優先権主張日)に先使用権者が現に
日本国内において実施又は準備をしていた実施形式に限定されるものではなく、
その実施形式に具現されている技術的思想すなわち発明の範囲をいうものであり、
したがつて、先使用権の効力は、特許出願の際(優先権主張日)に
先使用権者が現に実施又は準備をしていた実施形式だけでなく、
これに具現された発明と同一性を失わない範囲内において
変更した実施形式にも及ぶものと解するのが相当である。
けだし、先使用権制度の趣旨が、
主として特許権者と先使用権者との公平を図ることにあることに照らせば、
特許出願の際(優先権主張日)に先使用権者が
現に実施又は準備をしていた実施形式以外に変更することを一切認めないのは、
先使用権者にとつて酷であつて、相当ではなく、
先使用権者が自己のものとして支配していた発明の範囲において
先使用権を認めることが、同条の文理にもそうからである。
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