項目が抜けていることに気付きます。
また、記憶のチャンク化、エピソード記憶化にも対応しており、科学的な記憶方法です。
【趣旨など】
第79条で事業の実施と見なされる要件
【出典】
最判 S61.10.3 「ウォーキングビーム式加熱炉」事件
【フレーズドライ】
準備とは 即時実施の 意図有し 客観認識 態様で表明
【解凍】
「事業の準備」とは、知得ルートが79条の要件を満たし、
事業を即時実施する意図を有し、
その意図が客観的に認識できる態様で表明されていることを意味する。
【原文】
同法七九条にいう発明の実施である「事業の準備」とは、
特許出願に係る発明の内容を知らないで
これと同じ内容の発明をした者又はこの者から知得した者が、
その発明につき、いまだ事業の実施の段階には至らないものの、
即時実施の意図を有しており、かつ、
その即時実施の意図が客観的に認識される態様、
程度において表明されていることを意味すると
解するのが相当である。
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