項目が抜けていることに気付きます。
また、記憶のチャンク化、エピソード記憶化にも対応しており、科学的な記憶方法です。
【趣旨など】
独占的通常実施権者と差止請求権、損害賠償請求権
【出典】
大阪地判 S59.12.20 「ヘアーブラシ意匠」事件
【フレーズドライ】
(a) 独占通 差止めできず 100条も 重畳的利用 債権者代位
(b) 完独通 損害賠償 実施料 独占の地位 期待の利益
※独占的通常実施権
他者に実施権を付与しない旨の特約を付した通常実施権
※完全独占的通常実施権
さらに、特許権者自身も自己実施しない旨の特約を付した通常実施権
【解凍】
(a) 独占的通常実施権者は、差止請求権を行使できない。
なぜならば、通常実施権者は権利者に対して
特許権の実施を容認すべきことを請求する権利を有するにすぎず、
第100条の文言には、通常実施権者は規定されていないからである。
さらに、特許権は重畳的利用が可能であり、債権者代位も認められない。
(b) 完全独占的通常実施権者は、損害賠償請求権を行使できる。
なぜならば、完全独占的通常実施権者は特許権者から
利益を上げる期待を得ており、それに見合う実施料を支払っているからである。
【原文】
(省略)
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