項目が抜けていることに気付きます。
また、記憶のチャンク化、エピソード記憶化にも対応しており、科学的な記憶方法です。
【趣旨など】
専用実施権が事業とともに移転する場合、特許権者の承諾なくして移転することができる理由
【出典】
青本 第77条 Page-253
【フレーズドライ】
専用権 事業とともに 稼働せず 設備の荒廃 国家の経済
【解凍】
専用実施権が事業とともに移転できないとすれば、
設備が稼働せずに荒廃し、
ひいては国家の経済の損失となるからである。
【原文】
事業とともにする場合は、
特許権者の承諾なくして移転することができるとしたのは、
事業を移転しても実施権を移転し得ないならば、
その事業設備は稼働し得なくなる場合が少なくなく、
ひいては国家経済上からの損失となるからである。
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