FC2ブログ

弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

専用実施権が事業とともに移転する場合~語呂合わせ

以下の記憶法は、短歌形式で口ずさみやすく、短歌の57577が完成しなければ
項目が抜けていることに気付きます。
また、記憶のチャンク化、エピソード記憶化にも対応しており、科学的な記憶方法です。

【趣旨など】
 専用実施権が事業とともに移転する場合、特許権者の承諾なくして移転することができる理由
【出典】
 青本 第77条 Page-253
【フレーズドライ】
 専用権 事業とともに 稼働せず 設備の荒廃 国家の経済
【解凍】
 専用実施権が事業とともに移転できないとすれば、
 設備が稼働せずに荒廃し、
 ひいては国家の経済の損失となるからである。
【原文】
事業とともにする場合は、
特許権者の承諾なくして移転することができるとしたのは、
事業を移転しても実施権を移転し得ないならば、
その事業設備は稼働し得なくなる場合が少なくなく、
ひいては国家経済上からの損失となるからである。


☆日本ブログ村 弁理士試験(資格) 人気ランキング ☆ @2015/05/01
 第1位 弁理士試験フレーズドライ勉強法 ←←← わたしです。頑張ってます! 
 第2位 論文サプリ ←←← 目白ゼミの先生です。
 第3位 タコ弁の蛸壺ファイル ←←← 女性弁理士タコ先生のかわいいブログ
 第4位 今日も重馬場~弁理士馬場信幸のブログ ←←← LEC講師の弁理士講義♪ 

☆日本ブログ村 弁理士(士業) 人気ランキング ☆ @2015/05/01
 第1位 弁理士試験フレーズドライ勉強法 ←←← わたしです。頑張ってます!
 第2位 弁理士アッカーの運任せ人生 ←←← 独立弁護士先生の苦労がにじむ
 第3位 彩の国を愛する弁理士のブログ ←←← いつも楽しく読ませて頂いています
 第8位 弁理士 納富美和のすっぴんブログ ←←← LECのカリスマ女性講師♪



★★★ 中小企業診断士ブログを開設しました ★★★ 
 『中小企業診断士試験~資格7冠王に挑戦』 


© 2015 弁ゴロK All rights reserved

コメント

コメントの投稿


管理者にだけ表示を許可する