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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

特許法第121条~128条の語呂合わせ

□□□ 第121条
 ①語呂合わせ
  人に言えない 拒絶の不服
   ⇒人に言:121条
 ②彼女に拒絶されても、不服は人に言えません。
 ③見出し :拒絶査定不服審判
 ④査定の謄本の送達があつた日から三月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。

□□□ 第123条
 ①語呂合わせ
  人に見えない 特許は無効
   ⇒人に見:123条
 ②透明マントとか開発しても、公序良俗違反で特許にならないかも。
 ③見出し :特許無効審判
 ④二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。
  特許無効審判は、何人も請求することができる。冒認などは例外。

□□□ 第125条
 ①語呂合わせ
  人にゴツンと 無効の審決
   ⇒人にゴ:125条
 ②悪い奴には、ゴツンです。
 ③見出し :特許無効審判
 ④特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許権は、初めから存在しなかつたものとみなす。

□□□ 第125条の2
 ①語呂合わせ
  人に五時過ぎ 業務延長は無効
   ⇒人に五時:125条の2
 ②ちゃんと残業代くれなきゃ、無効です。
 ③見出し :延長登録無効審判
 ④利害関係人のみが請求できます。123条2項を準用していないからです。
  請求項ごとの請求もできません。185条に記載がないからです。

□□□ 第126条
 ①語呂合わせ
  人に無理やり 訂正審判
   ⇒人に無理:126条
 ②無理やりに訂正するのは、酷に過ぎますね。
 ③見出し :訂正審判
 ④訂正審判は、特許無効審判が特許庁に係属した時からその審決(請求項ごとに請求がされた場合にあつては、その全ての審決)が確定するまでの間は、請求することができない。

□□□ 第128条
 ①語呂合わせ
  一人でニヤり 訂正成功
   ⇒一人でニヤり:128条
 ②うまく成功したんでしょう。
 ③見出し :訂正審判
 ④遡及効があります。
  訂正後における明細書、特許請求の範囲又は図面により特許出願、出願公開、特許をすべき旨の査定又は審決及び特許権の設定の登録がされたものとみなす。

☆☆☆ 本日のまとめ ☆☆☆ 
□□□ 第121条 (拒絶査定不服審判)
  人に言えない 拒絶の不服
□□□ 第123条 (特許無効審判)
  人に見えない 特許は無効
□□□ 第125条 (特許無効審判)
  人にゴツンと 無効の審決
□□□ 第125条の2 (延長登録無効審判)
  人に五時過ぎ 業務延長は無効
□□□ 第126条 (訂正審判)
  人に無理やり 訂正審判
□□□ 第128条 (訂正審判)
  一人でニヤり 訂正成功

☆☆☆ 記憶チェックテスト ☆☆☆ 
   ※正解で弁理士試験ブログランキングへ

Q.『第121条』 の”見出し”は?
 ① 拒絶査定不服審判 
 ② 訂正審判(請求)
 ③ 訂正審判(効果)
 ④ 特許無効審判

※条文語呂合わせをサクサクと完成させたいのですけど、表示形式の改善と過去分のやり直し、ブログの基本的な勉強に追われ、なかなか進みません。。。
いつになったら、趣旨問題にはいれるのやら。


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