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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

専用実施権の自由譲渡を認めない理由~語呂合わせ

以下の記憶法は、短歌形式で口ずさみやすく、短歌の57577が完成しなければ
項目が抜けていることに気付きます。
また、記憶のチャンク化、エピソード記憶化にも対応しており、科学的な記憶方法です。

【趣旨など】
 専用実施権の自由譲渡を認めない理由
【出典】
 青本 第77条 Page-252
【フレーズドライ】
 専用権 移転に必要 承諾が 信頼関係 資本と技術
【解凍】
 専用実施権の移転には、特許権者の承諾が必要である。
(実施の事業とともにする場合、相続その他の一般承継の場合を除く)
それは、専用実施権を設定する場合は、
特許権者と設定を受ける者との信頼関係にもとづく場合が多く、
また、専用実施権者の有する資本力と技術力は、
特許権者にとっても重大な関係が有するからである。
【原文】
自由譲渡を認めなかったのは専用実施権を設定する場合は、
特許権者と設定を受ける者との信頼関係にもとづく場合が多く、
かつ、特許権の共有の場合に述べたごとく、
特許発明についてはどの程度の資本をもって、
どのような技術により実施をするかということが
特許権者にとっても重大な関係を有するからである。


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