項目が抜けていることに気付きます。
また、記憶のチャンク化、エピソード記憶化にも対応しており、科学的な記憶方法です。
【趣旨など】
第74条の趣旨
【出典】
H23改正本 Page-43~44
【フレーズドライ】
74(ナシ)の移転 共同開発 新喪例 自ら出願 外国調和
【解凍】
近年、共同開発が一般化し、冒認出願が発生しやすくなっている。
しかし、冒認出願が発生したときに、
時期的に新規性喪失の例外の規定を利用できない場合もあるし、
自らが出願していなかった場合には、
特許権の移転登録手続請求が認められない可能性が高い。
また、外国には移転制度があり、制度を調和させることが望ましい。
【原文】
近年、複数の企業や大学等が共同して
技術開発や製品開発をすることが一般化しているため、
他人の発明であることを承知の上で出願し特許権を取得するケースのほか、
研究成果である発明の扱いについて予め合意をせずに
共同開発を始めてしまった等の結果として、
特許を受ける権利の帰属が不分明なまま、
一方が全て自己の発明であるとして出願し、
特許権を取得してしまう等のケースが生じやすい状況にあるといえる。
そして、このような状況において、冒認等は、
企業・大学において少なからず発生しており、訴訟に至るケースも存在する。
一方、冒認が生じた場合に、
真の権利者が新規性喪失の例外の規定を利用して新たな特許出願をしようとしても、
出願公開等から 6 月以内という期間制限があるため、
冒認に気付いた時には特許を受けることができなくなっている場合がある。
また、真の権利者が冒認出願等に基づく特許権の移転を望んだとしても、
その冒認出願等を自らが出願していなかった場合には、
特許権の移転登録手続請求が認められない可能性が高い。
このように、近年冒認等が生じやすい状況にあるにもかかわらず、
現行法の下では、真の権利者が自らの発明に係る
特許権を取得する手段が十分とはいえず、
産業界等からも、冒認等に関する真の権利者の救済手段として、
真の権利者による特許権の移転を認めることが望まれている。
また、ドイツ、英国、フランス等の諸外国では、
真の権利者が自ら出願していなかった場合でも、
特許権の移転請求を認める制度が存在しており、我が国
において同様の制度が存在しないことは、
諸外国の制度との調和の観点から望ましいとはいえない。
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