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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

第74条の特許権の所属~語呂合わせ

以下の記憶法は、短歌形式で口ずさみやすく、短歌の57577が完成しなければ
項目が抜けていることに気付きます。
また、記憶のチャンク化、エピソード記憶化にも対応しており、科学的な記憶方法です。

【趣旨など】
 特許権が初めから、冒認者等ではなく真の権利者に帰属していたものとみなす理由
【出典】
 青本 page-248
【フレーズドライ】
 移転者に 初めから帰属 冒認者 無効審判 公開で寄与
【解凍】
 冒認者の特許権は、特許無効審判で初めから存在していなかったものとみなされ、
発明の公開で産業の発達に寄与したのは真の発明者とも言えることから、
特許権の移転者に特許権は初めから帰属することとした。
【原文】
冒認者等は、本来特許権を取得することについて何らの権利も有していないことや、
冒認又は共同出願違反を理由に特許が無効にされた場合には、
特許権は初めから存在していなかった(冒認者等は特許権を取得していなかった)
ものとみなされる(一二五条)こと、また、真の権利者は、
本来ならば当該特許権を取得し得た者であり、
当該特許権に係る発明が公開されたことにより産業の発達に寄与したともいえることを踏まえ、
移転請求権の行使により、特許権の移転の登録がされた場合には、当該特許権は、
初めから冒認者等ではなく真の権利者に帰属していたものとみなすこととしたものである。
また、補償金請求権についても特許権と同様に扱うこととした。


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