項目が抜けていることに気付きます。
また、記憶のチャンク化、エピソード記憶化にも対応しており、科学的な記憶方法です。
【趣旨など】
第72条の利用とは
【出典】
新・注解 特許法 p.1161
【フレーズドライ】
利用とは 後願実施で 全部実施 その逆成立 しない関係
【解凍】
(原文のまま)
【原文】
後願の特許発明を実施すれば、先願に係る特許発明等を不可避的に実施する関係にあり、
その逆は成立しない一方的な実施関係をいうと解する。
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