項目が抜けていることに気付きます。
また、記憶のチャンク化、エピソード記憶化にも対応しており、科学的な記憶方法です。
【趣旨など】
均等論の否定者(侵害者)が証明すべき事項
【出典】
ボールスプライン軸受事件
平成10年02月24日 最高裁判所第三小法廷
【フレーズドライ】
均等論 否定するなら 出願時 容易に推考 意識的除外
【解凍】
下記原文の、(4)、(5)
【原文】
特許請求の範囲に
記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合であっても、
(1)右部分が特許発明の本質的部分ではなく、
(2)右部分を対象製品等におけるものと置き換えても、
特許発明の目的を達することができ、
同一の作用効果を奏するものであって、
(3)右のように置き換えることに、
当該発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(当業者)が、
対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができたものであり、
(4)対象製品等が、特許発明の特許出願時における公知技術と
同一又は当業者がこれから右出願時に容易に推考できたものではなく、かつ、
(5)対象製品等が特許発明の特許出願手続において
特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの
特段の事情もないときは、
右対象製品等は、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、
特許発明の技術的範囲に属するものと解するのが相当である。
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