項目が抜けていることに気付きます。
また、記憶のチャンク化、エピソード記憶化にも対応しており、科学的な記憶方法です。
【趣旨など】
特許発明の技術的範囲を定めるに当たって要約書の記載を考慮しない理由
【出典】
青本 特許法第70条
【フレーズドライ】
要約書 技術情報 考慮せず 問題生じる 外国・条約
【解凍】
要約書は、技術情報とすることが目的しており、考慮しないこととした。
もし、考慮するとした場合は、いろいろな問題が生じるおそれがある。
また、外国の例でも、条約でも同様な扱いをされている。
【原文】
要約書はもっぱら技術情報として用いることをその目的とするものであるため、
特許発明の技術的範囲を定めるに当たって要約書の記載を考慮する必要はなく、
仮に考慮するとすれば、要約書の技術情報としての役割との関係で
いろいろな問題が生じるおそれがあるため、
要約書の記載は、特許発明の技術的範囲を定めるに当たって
考慮してはならないこととした。
なお、要約書を採用している条約及び諸外国の法令においても、
同様の規定が置かれている。
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