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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

特許法第69条~第73条の語呂合わせ

□□□ 第69条
 ①語呂合わせ
  69は 子宮の通訳機
   ⇒69:69条
 ②子宮に語りかけるような格好なので。。。
  さらに、及ばない具体項目の頭文字になっています。
   子→試験
   宮→研究
   通→単に日本国内を通過するに過ぎない船舶若しくは航空機
   訳→二以上の医薬を混合
   機→既存物。特許出願の時から日本国内にある物 。
 ③見出し :特許権の効力が及ばない範囲
 ④特許権の効力は、試験又は研究のためにする特許発明の実施には、及ばない。

□□□ 第70条
 ①語呂合わせ
  70才は 守備範囲
   ⇒70才:70条、守備範囲:技術的範囲
 ②70才が守備範囲とは、恐れ入りました。
 ③見出し :特許発明の技術的範囲
 ④願書に添付した要約書の記載を考慮してはならない。

□□□ 第71条
 ①語呂合わせ
  泣いて求める 特許の判定
   ⇒泣いて:71条
 ②損害賠償請求されたら、泣いて頼むでしょう。
 ③見出し :特許発明の技術的範囲
 ④三名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。
  ちなみに、審判は三人又は五人の審判官の合議体が行います(136条)。

□□□ 第72条
 ①語呂合わせ
  ナニが 他人に触れている
   ⇒ナニ:72条
 ②男性のナニが女性に触れると、痴漢で捕まるのでしょうか?
  手はダメでしょうけど、満員電車のナニは仕方ない?
 ③見出し :他人の特許発明等との関係
 ④その特許発明がその特許出願の日前の出願に係る他人の・・・
  同日はセーフです。

□□□ 第73条
 ①語呂合わせ
  涙の同意 共有特許
   ⇒涙:73条
 ②泣かなくても同意すれば?
 ③見出し :共有に係る特許権
 ④特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。

☆☆☆ 本日のまとめ ☆☆☆ 
□□□ 第69条 (特許権の効力が及ばない範囲)
  69は 子宮の通訳機
□□□ 第70条 (特許発明の技術的範囲)
  70才は 守備範囲
□□□ 第71条 (特許発明の技術的範囲)
  泣いて求める 特許の判定
□□□ 第72条 (他人の特許発明等との関係)
  ナニが 他人に触れている
□□□ 第73条 (共有に係る特許権)
  涙の同意 共有特許

☆☆☆ 記憶チェックテスト ☆☆☆ 
   ※正解で弁理士試験ブロクランキングへ

Q.『第72条』 の”見出し”は?
 ① 共有に係る特許権
 ② 特許発明の技術的範囲(鑑定)
 ③ 特許権の効力が及ばない範囲
 ④ 他人の特許発明等との関係 

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