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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

特許法第1条~第5条の語呂合わせ

□□□ 第1条
 ①語呂合わせ
  一目置かれる特許法
   ⇒一:1条、目:目的
 ②特許法は、4法の中でも一目置かれる存在ですよね。
 ③見出し :目的
 ④この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。

□□□ 第2条
 ①語呂合わせ
  二条邸
   ⇒二条:2条、邸:定義
 ②二条邸(二条御所)とは、織田信長が足利義昭のために築いた邸宅だそうです。
 ③見出し :定義
 ④この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。

□□□ 第3条
 ①語呂合わせ
  三半規管
   ⇒三:3条、規管:期間
 ②期間の計算方法を規定しています。
 ③見出し :期間の計算
 ④期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。

□□□ 第4条
 ①語呂合わせ
  4条は、4つの延長
   ⇒4条:4条
 ②4種類の期間に関する延長が規定されています。
 ③見出し :期間の延長等
 ④特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第四十六条の二第一項第三号、第百八条第一項、第百二十一条第一項又は第百七十三条第一項に規定する期間を延長することができる。

□□□ 第5条
 ①語呂合わせ
  後日にしてね!
   ⇒後:5条
 ②期間の延長にふさわしい意味でゴロ合わせしました。
 ③見出し :期間の延長等
 ④審判長は、この法律の規定により期日を指定したときは、請求により又は職権で、その期日を変更することができる。

☆☆☆ 本日のまとめ ☆☆☆ 
□□□ 第1条 (目的)
  一目置かれる特許法
□□□ 第2条 (定義)
  二条邸
□□□ 第3条 (期間の計算)
  三半規管
□□□ 第4条 (期間の延長等:4つの規定について)
  4条は、4つの延長
□□□ 第5条 (期間の延長等:期間を指定したとき)
  後日にしてね!
☆☆☆ 記憶チェックテスト ☆☆☆ 
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Q.『第2条』 の”見出し”は?
 ① 期間の計算
 ② 定義 
 ③ 目的
 ④ 期間の延長等(4つの規定について)

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