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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

試験・研究のための実施~語呂合わせ

以下の記憶法は、短歌形式で口ずさみやすく、短歌の57577が完成しなければ
項目が抜けていることに気付きます。
また、記憶のチャンク化、エピソード記憶化にも対応しており、科学的な記憶方法です。

【趣旨など】
 試験又は研究のためにする特許発明の実施に特許権の効力がおよばない理由
【出典】
 青本 特許法第69条
【フレーズドライ】
 特許権 試験や研究 実施せず 次の段階 進歩せしめる
【解凍】
 試験や研究は、特許権を実施することを目的とせず、
技術を次の段階に進歩せしめることを目的としているためである。
【原文】
試験又は研究のためにする特許発明の実施に特許権の効力がおよばないこととしたのは、
試験又は研究がもともと特許に係る物の生産、使用、譲渡等を目的とするものではなく、
技術を次の段階に進歩せしめることを目的とするものであり、
特許権の効力をこのような実施にまでおよぼしめることは
却って技術の進歩を阻害することになるという理由にもとづく。


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