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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

並行輸入品に特許権を行使できる要件~語呂合わせ

以下の記憶法は、短歌形式で口ずさみやすく、短歌の57577が完成しなければ
項目が抜けていることに気付きます。
また、記憶のチャンク化、エピソード記憶化にも対応しており、科学的な記憶方法です。

【趣旨など】
 並行輸入品に特許権を行使できる要件
【出典】
 BBS並行輸入事件
 平成9年07月01日 最高裁判所第三小法廷
【フレーズドライ】
 国外で 譲渡するなら 除外して さらに転得 明確表示
【解凍】
・譲受人に対して
 当該製品について販売先ないし使用地域から
 我が国を除外する旨を譲受人との間で合意した場合
・譲受人から特許製品を譲り受けた第三者及びその後の転得者に対して
 譲受人との間で上の旨を合意しており、かつ、
 特許製品にこれを明確に表示した場合
【原文】
我が国の特許権者又はこれと同視し得る者が国外において
特許製品を譲渡した場合においては、特許権者は、
譲受人に対しては、当該製品について販売先ないし使用地域から
我が国を除外する旨を譲受人との間で合意した場合を除き、
譲受人から特許製品を譲り受けた第三者及びその後の転得者に対しては、
譲受人との間で右の旨を合意した上
特許製品にこれを明確に表示した場合を除いて、
当該製品について我が国において特許権を行使することは
許されないものと解するのが相当である。


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