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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

特許権が国内消尽する理由~語呂合わせ

以下の記憶法は、短歌形式で口ずさみやすく、短歌の57577が完成しなければ
項目が抜けていることに気付きます。
また、記憶のチャンク化、エピソード記憶化にも対応しており、科学的な記憶方法です。

【趣旨など】
 特許権が国内消尽する理由
【出典】
 BBS並行輸入事件
 平成9年07月01日 最高裁判所第三小法廷
【フレーズドライ】
 消尽論 目的達成 譲渡して 自由な流通 二重の利得
【解凍】
 特許権者が国内において特許製品を譲渡した場合には、
当該特許製品については特許権はその目的を達成したものとして消尽する。
消尽しないとすると、再譲渡のたびに特許権者の許可が必要となり、
自由な流通が阻害される。
また、特許権者は、最初の譲渡の際に特許権の利益を得ているのであって、
再譲渡による二重の利得を認める必要性もない。
【原文】
しかし、特許権者又は実施権者が我が国の国内において
特許製品を譲渡した場合には、
当該特許製品については特許権はその目的を達成したものとして消尽し、
もはや特許権の効力は、当該特許製品を使用し、
譲渡し又は貸し渡す行為等には及ばないものというべきである。
けだし、
(1) 特許法による発明の保護は社会公共の利益との調和の下において
実現されなければならないものであるところ、
(2) 一般に譲渡においては、譲渡人は目的物について有するすべての権利を
譲受人に移転し、譲受人は譲渡人が有していたすべての権利を取得するものであり、
特許製品が市場での流通に置かれる場合にも、譲受人が目的物につき
特許権者の権利行使を離れて自由に業として使用し再譲渡等をすることができる
権利を取得することを前提として、取引行為が行われるものであって、仮に、
特許製品について譲渡等を行う都度特許権者の許諾を要するということになれば、
市場における商品の自由な流通が阻害され、特許製品の円滑な流通が妨げられて、
かえって特許権者自身の利益を害する結果を来し、ひいては
「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与する」
(特許法一条参照)という特許法の目的にも反することになり、
(3) 他方、特許権者は、特許製品を自ら譲渡するに当たって
特許発明の公開の対価を含めた譲渡代金を取得し、
特許発明の実施を許諾するに当たって実施料を取得するのであるから、
特許発明の公開の代償を確保する機会は保障されているものということができ、
特許権者又は実施権者から譲渡された特許製品について、
特許権者が流通過程において二重に利得を得ることを認める必要性は
存在しないからである。


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