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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

特許権の存続期間の延長を認めた理由~語呂合わせ

以下の記憶法は、短歌形式で口ずさみやすく、短歌の57577が完成しなければ
項目が抜けていることに気付きます。
また、記憶のチャンク化、エピソード記憶化にも対応しており、科学的な記憶方法です。

【趣旨など】
 特許権の存続期間の延長を認めた理由
【出典】
 青本 特許法67条
【フレーズドライ】
 存続の 期間延長 安全性 期間の浸食 制度の基本
【解凍】
 薬や農薬の分野では、安全性の確保等のために、実施には許認可が必要である。
 その許認可には時間がかかるため、特許期間が侵食されているという問題を生じた。
 しかし、特許制度は、発明に係る技術の公開の代償として
一定期間その権利の専有を認める制度であり、
特許期間の浸食は特許制度の基本にかかわる問題であるため、
特許権の存続期間の延長制度が創設された。
【原文】
特許制度は、発明に係る技術の公開の代償として一定期間その権利の専有を認め、
これによって発明を保護しつつ、一般の利用に供し、
もって産業の発展を図ることを目的としているが、一部の分野では、
安全性の確保等のための政府の法規制に基づく許認可を得るに当たり
所要の実験によるデータの収集及びその審査に相当の長期間を要するため、
その間はたとえ特許権が存続していても権利の専有による利益を享受しえず、
その期間に相当する分だけいわば特許期間が侵食されているという問題を生じた。
このような法規制そのものは、その趣旨からして必要欠くべからざるものであるが、
その結果として、当該規制対象分野全体として、かつ、不可避的に、
本来享受できるはずの特許期間がその規制に係る期間の分だけ享受し得ないこととなっている。
しかも、これらの規制審査期間の短縮にも、安全性の確保等の観点からおのずから限界がある。
こうした事態は、特許制度の基本にかかわる問題であるため、
昭和六二年の一部改正において、特許権の存続期間の延長制度が創設された。


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