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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

補償金請求権を早期に行使する要件~語呂合わせ

以下の記憶法は、短歌形式で口ずさみやすく、短歌の57577が完成しなければ
項目が抜けていることに気付きます。
また、記憶のチャンク化、エピソード記憶化にも対応しており、科学的な記憶方法です。

【趣旨など】
 補償金請求権を早期に行使する要件
【出典】
 特許法65条など
【フレーズドライ】
 補償金 早期の行使は 警告と 優先審査 特施規則さいさん(31条の3)
【解凍】
・補償金請求権の発生には、出願公開と警告が必要である。
 ※警告をしない場合であっても、
  実施者が出願公開に係る発明であることを知って業として
  実施していた場合は補償金を請求できる。た
・補償金請求権を行使するためには、特許権の設定の登録が必要である。
・早期に特許権の設定の登録を得るには、優先審査が有効である。
・優先審査は特許庁長官の判断によるため、
 事情説明書の提出が有効である。
【原文】
(出願公開の効果等)
特許法 第六十五条  
 特許出願人は、出願公開があつた後に
特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、
その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、
その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に
相当する額の補償金の支払を請求することができる。
2  前項の規定による請求権は、特許権の設定の登録があつた後でなければ、
行使することができない

(優先審査)
特許法 第四十八条の六  
 特許庁長官は、出願公開後に特許出願人でない者が業として
特許出願に係る発明を実施していると認める場合において必要があるときは、
審査官にその特許出願を他の特許出願に優先して審査させることができる。

(優先審査に関する事情説明書の提出)
特許法施行規則 第三十一条の三  
 特許出願人は、特許法第四十八条の六 に規定する優先審査に関し、
特許出願に係る発明の実施の状況等を記載し、
根拠となる書類又は物件を添付した事情説明書を特許庁長官に提出することができる。
出願公開がされた他人の特許出願に係る発明を業として実施している者も、同様とする。


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