項目が抜けていることに気付きます。
また、記憶のチャンク化、エピソード記憶化にも対応しており、科学的な記憶方法です。
【趣旨など】
補償金請求した後の補正の通知は必要か?
【出典】
アースベルト事件
昭和63年07月19日 最高裁判所第三小法廷
【フレーズドライ】
補償金 範囲の減縮 前後して 属せば不要 不意打ち防止
【解凍】
補正が特許請求の範囲を減縮するものであって、
第三者の実施したものが補正の前後で
特許請求の範囲に属する場合は、
再度の警告は不要である。
なぜならば、警告が必要なのは不意打ち防止のためだからであり、
この場合は不意打ちにならないからである。
【原文】
その補正が、願書に最初に添附した
明細書又は図面に記載した事項の範囲内において
補正前の登録請求の範囲を減縮するものであつて、
第三者の実施している物品が補正の前後を通じて
考案の技術的範囲に属するときは、
右補正の後に再度の警告等により
第三者が補正後の登録請求の範囲の内容を知ることを要しないと
解するのが相当である。
第三者に対して突然の補償金請求という不意打ちを与えることを
防止するために右警告ないし悪意を要件とした同条の立法趣旨に照らせば、
前者の場合のみ、改めて警告ないし悪意を要求すれば足りるのであつて、
後者の場合には改めて警告ないし悪意を要求しなくても、
第三者に対して不意打ちを与えることにはならないからである。
☆日本ブログ村 弁理士試験(資格) 人気ランキング ☆ @2015/04/11
第1位 弁理士試験フレーズドライ勉強法 ←←← わたしです。頑張ってます!
第2位 タコ弁の蛸壺ファイル ←←← 女性弁理士タコ先生のかわいいブログ
第3位 論文サプリ ←←← 目白ゼミの先生です。
第6位 今日も重馬場~弁理士馬場信幸のブログ ←←← LEC講師の弁理士講義♪
☆日本ブログ村 弁理士(士業) 人気ランキング ☆ @2015/04/11
第1位 弁理士試験フレーズドライ勉強法 ←←← わたしです。頑張ってます!
第2位 弁理士アッカーの運任せ人生 ←←← 独立弁護士先生の苦労がにじむ
第3位 彩の国を愛する弁理士のブログ ←←← いつも楽しく読ませて頂いています
第7位 弁理士 納富美和のすっぴんブログ ←←← LECのカリスマ女性講師♪

★★★ 中小企業診断士ブログを開設しました ★★★
『中小企業診断士試験~資格7冠王に挑戦』
© 2015 弁ゴロK All rights reserved