項目が抜けていることに気付きます。
また、記憶のチャンク化、エピソード記憶化にも対応しており、科学的な記憶方法です。
【趣旨など】
補償金請求権で警告を必要とした理由
【出典】
青本 第65条
【フレーズドライ】
補償金 警告 範囲を明確に 未審査大量 推定されない
【解凍】
権利の範囲を明確にするためである。
また、出願公開は未審査の状態のものであり、大量にあることから、
実施者がその発明を知っているとは推定されないためである。
【原文】
この警告を要件としたのは、補償金請求権は、この規定により創設するものであり、
その範囲を明確にするためである。
そして、警告があった後は、たとえそれが特許出願に係る発明と無関係に発明した
自己の発明である場合であっても補償金を支払わねばならないことになる。
このことは、別の面からみれば、出願公開公報に載ったというだけでは、
第三者がその特許出願に係る発明であることを知っているものとは推定されない
ということである。
というのは、出願公開は、審査を経ていない特許出願について行われるものであり、
しかも特許掲載公報にくらべて発行される量も多いので、これをすべて読むことを第三者に義
務づけるのは適当ではないからである。
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