項目が抜けていることに気付きます。
また、記憶のチャンク化、エピソード記憶化にも対応しており、科学的な記憶方法です。
【趣旨など】
出願公開の請求ができる理由
【出典】
H11改正本 Page-73
【フレーズドライ】
出願の 早期公開 第三者 模倣の抑止 補償金請求
【解凍】
出願の早期公開により、第三者の模倣に対する抑止力を発生させる目的である。
また、保証金請求権も早期公開を行うことで発生させ、さらに抑止力を強くした。
【原文】
しかしながら、出願から出願公開がなされるまでの期間については、何らの権利も発生しない。
一方、出願後、その発明を出願人が実施している場合には、
その実施により第三者が模倣を行う危険性が存在する。
近年、出願から1年以内の実施を理由として早期審査の申し出が増加する傾向にあり、
出願後まもなく自己の発明を実施する者が増加していると考えられるが、
その場合において、自己の実施の結果、第三者の模倣が発生したとしても、
出願公開又は特許権の設定の登録後までは、
それに対して何らの抑止力は存在しないことになる。
出願公開を早期に行うことで、このような事態に対応することが可能となることから、
出願人の請求により、出願から1年6月経過前であったとしても、
出願公開を行うこととし、早期の保証金請求権の発生を可能とすることとした。
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