項目が抜けていることに気付きます。
また、記憶のチャンク化、エピソード記憶化にも対応しており、科学的な記憶方法です。
【趣旨など】
出願審査の請求を取り下げることができない理由
【出典】
青本 第48条の3
【フレーズドライ】
審請求 審査が無駄に 取り下げろ 開始の条件 手続き非継続
【解凍】
審査請求の取り下げを認めると、それまでの審査が無駄になる。
また、特許出願の取り下げはできるので、審査請求の取り下げを認める実益もない。
さらに、審査請求は審査開始の条件にすぎず、その手続き自体は非継続であるため、
審査請求の取り下げを認めないこととした。
【原文】
出願審査の請求が審査開始の条件にすぎないからであり、
また出願審査の請求がいったんなされた後は、
出願審査の請求の手続自体が継続するものではないからである。
そればかりでなく、取下げを認めるとそれまでに行った審査が全く無駄なことになる。
審査開始の条件であるから、その行為は確定したものとする必要があり、
審査すべき出願かどうか浮動するようなことでは困るので、
一度行った出願審査の請求は取り下げることができないこととしたのである。
また出願審査請求後にも特許出願の取り下げはできるので、
そのほかに出願審査の請求の取り下げを認めることは
手続きが複雑になるだけで実益がないと考えられる。
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